利得返還請求

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事件番号
昭和38(オ)861
裁判年月日
昭和40年9月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号415頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)443

判示事項

民法第二四二条〈不動産の付合〉但書の適用がないとされた事例

裁判要旨

建物所有者の承諾を得て建物に増築した場合でも、増築部分が、構造、用法及び取引の観点から社会的経済的に考察して、独立の建物と同一視できない場合は、民法第二四二条〈不動産の付合〉但書の適用はなく増築部分の所有権は附合により建物所有者に帰属する。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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