強制執行異議

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事件番号
昭和38(オ)638
裁判年月日
昭和39年9月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号445頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

経営委託の形式による店舗の使用関係が転貸借契約と認められた事例。

裁判要旨

店舗建物の賃借人が、経営委託契約の形式のもとに店舗の一部を使用させ、該使用者は、自己の計算において、鳥禽類の仕入販売を行い、収益如何にかかわらず、前記賃借人に対し月額六〇〇〇円を下らない金員を支払うことを約した場合は、転貸借契約が成立したものと認めるのが相当である。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法643条〈委任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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