定期預金支払請求

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事件番号
昭和38(オ)600
裁判年月日
昭和40年10月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号719頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)389

判示事項

無記名定期預金の債権者の判定

裁判要旨

原判決確定の事実関係のもとにおいては(原判決理由参照)、被上告人(控訴人)を債権無記名定期預金の債権者であると解すべきである。

参照法条

民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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