土地所有権確認請求

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事件番号
昭和38(オ)495
裁判年月日
昭和39年9月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号159頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

取得時効の基礎たる平穏な占有の意義。

裁判要旨

甲と乙とが同一地域を重複して管理している場合には、甲の占有は平穏な占有とはいえない。

参照法条

民法192条〈即時取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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