建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)489
裁判年月日
昭和39年9月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号181頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法第二四二条〈不動産の付合〉但書の法意。

裁判要旨

民法第二四二条〈不動産の付合〉但書は、附合した物が不動産の一部と認められて全然独立の存在を失う場合には、適用の余地がないものと解すべきである。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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