判示事項
代理人が「本人ノ為メニスルコト」を表示して意思表示をしたと認められた事例。
裁判要旨
代理人が本人のためにする意思をもつて買受契約を締結する当時は、本人のためにすることを明示しなかつたが、後に代金を支払うときには、買主が本人であることを明らかにする等判示のような事情があるときは、「本人ノ為メニスルコト」を表示して契約をしたものと解するのが相当である。
参照法条
民法
99条〈代理行為の要件及び効果〉,民法
100条〈本人のためにすることを示さない意思表示〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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