所有権移転登記手続等本訴並びに反訴請求

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事件番号
昭和38(オ)295
裁判年月日
昭和39年10月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号1021頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

代理人が「本人ノ為メニスルコト」を表示して意思表示をしたと認められた事例。

裁判要旨

代理人が本人のためにする意思をもつて買受契約を締結する当時は、本人のためにすることを明示しなかつたが、後に代金を支払うときには、買主が本人であることを明らかにする等判示のような事情があるときは、「本人ノ為メニスルコト」を表示して契約をしたものと解するのが相当である。

参照法条

民法99条〈代理行為の要件及び効果〉,民法100条〈本人のためにすることを示さない意思表示〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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