必要費償還請求

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事件番号
昭和38(オ)191
裁判年月日
昭和39年6月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号297頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

家屋賃借人において修繕義務を負う特約がある場合の大修繕。

裁判要旨

家屋賃借人において修繕義務を負う特約がある場合でも大修繕は特別の事情のない限り賃借人において負担する義務がないと、一般的にいうことはできない。

参照法条

民法606条〈賃貸人による修繕等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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