貸金請求

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事件番号
昭和38(オ)1418
裁判年月日
昭和39年6月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号95頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

委任者の死亡によって委任契約が終了しないと解された事例。

裁判要旨

判示事実関係のもとにおいては、委任契約は委任者の死亡によって当然には終了しない。

参照法条

民法653条〈委任の終了事由〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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