離婚、慰謝料請求

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事件番号
昭和38(オ)1412
裁判年月日
昭和39年6月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号167頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

離婚の訴における親権者指定申立の要否。

裁判要旨

裁判上の離婚の場合には、親権者指定の申立がなくても、離婚の判決をする裁判所が、職権をもって、父母の一方を親権者と指定することを要すると解すべきである。

参照法条

民法819条2項〈離婚又は認知の場合の親権者〉

この裁判例が参照する条文の解説

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