貸金請求

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事件番号
昭和38(オ)1380
裁判年月日
昭和39年9月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号401頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

連帯債務を負担する旨の暗黙の合意があつたと認められた事例。

裁判要旨

会社の資金とする目的で、同会社の専務取締役と使用人が共同して借金した場合には、右両名は連帯債務を負担する暗黙の合意があつたと認めるのが相当である。

参照法条

民法432条〈連帯債権者による履行の請求等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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