農地返還並びに農地引渡請求

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事件番号
昭和37(オ)820
裁判年月日
昭和38年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第70号495頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

何時でも返還する特約のある農地賃貸借と民法第六一七条第二項の適用。

裁判要旨

何時でも貸主の請求に応じ賃貸農地の返還をするなどの定めで農地を耕作させるに至つた場合でも、当時施行の農地調整法第九条第四項により右約定は存しないものとみなされるから、解約申入に民法第六一七条第二項の適用がある。

参照法条

民法617条2項〈期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ〉,農地調整法9条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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