判示事項
何時でも返還する特約のある農地賃貸借と民法第六一七条第二項の適用。
裁判要旨
何時でも貸主の請求に応じ賃貸農地の返還をするなどの定めで農地を耕作させるに至つた場合でも、当時施行の農地調整法第九条第四項により右約定は存しないものとみなされるから、解約申入に民法第六一七条第二項の適用がある。
参照法条
民法
617条2項〈期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ〉,農地調整法9条4項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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