土地明渡等請求

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事件番号
昭和37(オ)636
裁判年月日
昭和39年6月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号35頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法第五五六条第二項〈売買の一方の予約〉の催告の意義。

裁判要旨

民法第五五六条第二項〈売買の一方の予約〉の催告とは、予約者が相手方に対して相当期間を定め、その期間内に売買の予約完結権を行使するや否やの確答を求める意思通知である。

参照法条

民法556条2項〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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