横領金返還請求

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事件番号
昭和37(オ)290
裁判年月日
昭和38年3月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第65号235頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

委任の報酬額の判定に審理不尽理由不備があるとされた事例。

裁判要旨

委任事務処理の報酬支払の特約があつたことを認定した以上、当事者主張の報酬額の特約の事実が認定できなくても、当事者の意思を忖度し諸般の事情を勘案して相当な報酬額を認定すべきであつて、これを確定しない原審判決には審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法648条1項〈受任者の報酬〉,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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