養子縁組無効確認請求

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事件番号
昭和37(オ)1235
裁判年月日
昭和38年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第70号425頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他の相続人の相続分を排することを主たる目的とする養子縁組の効力。

裁判要旨

他の相続人の相続分を排することを主たる目的としなされた養子縁組であつても、親子としての精神的つながりをつくる意思が認められるかぎり無効ではない。

参照法条

民法802条〈縁組の無効〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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