仮登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和37(オ)1041
裁判年月日
昭和40年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第81号683頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)84

判示事項

解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否

裁判要旨

一 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項〈手付〉に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。

二 (反対意見がある)。

参照法条

民法557条1項〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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