判示事項
一 条例で特別職に対する退職金の給付はその都度議会への議決で定めるとしている場合の右退職金の性質
二 退職金の給与を議会の議決で定めた後に右の議決を取り消すことの可否
裁判要旨
一 条例で特別職に対する退職金の給付は、その都度議会の決議で定めることにしてあつても、右退職金の給与は公法上の給与であつて、民法上の贈与ではない。
二 退職金の給与を議会の議決で定めた後、右の給与について予算上の措置が講じられていなかつたからといつて、さきの議決を取り消すことはゆるされない。
参照法条
地方自治法205条,地方自治法239条の4第1項,民法
549条〈贈与〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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