退職手当金請求

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事件番号
昭和36(オ)873
裁判年月日
昭和37年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号247頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 条例で特別職に対する退職金の給付はその都度議会への議決で定めるとしている場合の右退職金の性質
二 退職金の給与を議会の議決で定めた後に右の議決を取り消すことの可否

裁判要旨

一 条例で特別職に対する退職金の給付は、その都度議会の決議で定めることにしてあつても、右退職金の給与は公法上の給与であつて、民法上の贈与ではない。
二 退職金の給与を議会の議決で定めた後、右の給与について予算上の措置が講じられていなかつたからといつて、さきの議決を取り消すことはゆるされない。

参照法条

地方自治法205条,地方自治法239条の4第1項,民法549条〈贈与〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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