保証債務履行請求

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事件番号
昭和36(オ)857
裁判年月日
昭和38年1月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第64号107頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

準消費貸借と更改。

裁判要旨

貸金を目的とする準消費貸借契約がなされた場合に、利息弁済期の変更、新保証人、新担保の設定があつたからといつて直ちにこれを更改であるといわねばならない理はない。

参照法条

民法513条〈更改〉,民法588条〈準消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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