貸金請求

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事件番号
昭和36(オ)1357
裁判年月日
昭和37年11月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号13頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

債権者債務者間の弁済充当の合意と連帯保証人の免責との関係。

裁判要旨

債権者と債務者間との間に数口の債務がある場合に債務者のなす給付をどの債務の弁済に充当するかは両者間の契約により定めうるところであり、これにより弁済充当のなされなかつた債務の連帯保証人が免責を受けないことになつてもやむを得ない。

参照法条

民法488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉,民法489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

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