判示事項
債権者債務者間の弁済充当の合意と連帯保証人の免責との関係。
裁判要旨
債権者と債務者間との間に数口の債務がある場合に債務者のなす給付をどの債務の弁済に充当するかは両者間の契約により定めうるところであり、これにより弁済充当のなされなかつた債務の連帯保証人が免責を受けないことになつてもやむを得ない。
参照法条
民法
488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉,民法
489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08