損害賠償請求

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事件番号
昭和35(オ)334
裁判年月日
昭和38年2月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第64号383頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

民法第一九三条〈盗品又は遺失物の回復〉の期間徒過のため盗品の回復請求ができなくなれば被害者はその所有権を失うか。

裁判要旨

盗難の時より二年を経過したときは、被害者は占有者に対し盗品の回復を請求することが不可能となつて、被害者はその所有権を喪失する。

参照法条

民法193条〈盗品又は遺失物の回復〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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