判示事項
一 相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響
二 法律解釈の根拠を判示することの要否
裁判要旨
一 建物賃貸借契約が賃料不払に因つて解除された後、賃借人の相殺の意思表示によつて賃料債務が遡つて消滅しても、契約解除の効力に影響はないものと解すべきである。
二 法律解釈の根拠・理由を判決に示さなくても、理由不備の違法があるとはいえない。
参照法条
民法
506条2項〈相殺の方法及び効力〉,民法
541条〈催告による解除〉,民訴法395条1項6号,民訴法191条1項3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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