請求異議及び不当利得金返還並びに損害賠償請求

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事件番号
昭和35(オ)115
裁判年月日
昭和37年11月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号1頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

利息制限法第二条により元本の支払に充当されたものとみなされた金員相当額を再度支払つた場合とその返還請求権の有無。

裁判要旨

利息制限法第二条により元本の支払に充当されたものとみなされた金員相当額を再度支払つた場合は、借主が同条の趣旨を知つていたものでない限り、その返還を請求する権利が生ずる。

参照法条

利息制限法2条,民法705条〈債務の不存在を知ってした弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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