貸金等請求

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事件番号
昭和35(オ)1024
裁判年月日
昭和38年3月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号41頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

準消費貸借の目的たる約束手形金債務を特定するについて手形要件全部の判示を必要とするか。

裁判要旨

準消費貸借の目的たる約束手形金債務を特定するために、必ずしも手形要件のすべてを判示する要はない。

参照法条

民法588条〈準消費貸借〉,手形法75条

この裁判例が参照する条文の解説

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