家屋明渡等請求

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事件番号
昭和34(オ)1227
裁判年月日
昭和38年2月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第64号473頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法第二九五条第一項〈留置権の内容〉の「他人ノ物」の意義。

裁判要旨

民法第二九五条第一項〈留置権の内容〉の「他人ノ物」とは、債権者以外の者の所有する物でなければならないが、債務者以外の者の所有に属する物であつてもよい。

参照法条

民法295条1項〈留置権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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