所得税再更正処分等取消

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事件番号
平成3(行ツ)84
裁判年月日
平成4年11月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第166号613頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(行コ)33

判示事項

遺贈に対する遺留分減殺請求について価額による弁償が行われた場合と所得税法五九条一項一号の遺贈

裁判要旨

法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法一〇四一条一項の価額による弁償が行われたときは、右遺贈は、所得税法五九条一項一号の遺贈に当たる。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

所得税法59条1項1号,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉,民法1041条1項〈使用貸借等の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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