不動産所有権確認等

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事件番号
平成3(オ)324
裁判年月日
平成4年11月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第166号565頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)69

判示事項

抵当権の被担保債権の消滅後の債権譲渡に対する異議をとどめない承諾と抵当権の帰すう

裁判要旨

抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した後に譲渡され、債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾した場合であっても、右弁済前の第三取得者に対する関係において、抵当権は復活しない。

参照法条

民法468条1項〈債権の譲渡における債務者の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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