建物収去土地明渡

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事件番号
昭和55(オ)301
裁判年月日
昭和55年10月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号49頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)237

判示事項

借地法一〇条の規定による建物買取請求権と右建物の賃借人による代位行使の許否

裁判要旨

建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、土地賃貸人に対する建物買取請求権を行使することは許されない。

参照法条

民法423条〈債権者代位権の要件〉,借地法10条

この裁判例が参照する条文の解説

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