請求異議保証金返還

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事件番号
昭和54(オ)90
裁判年月日
昭和55年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第130号77頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1272

判示事項

砂利採取契約に基づき砂利採取者が差し入れた保証金が、採取者の契約上の一切の債務の担保であり、その返還請求権は契約終了後土地明渡完了の時に被担保債権を控除した残額について発生するとされた事例

裁判要旨

土地賃借人と砂利採取者との間の砂利採取契約において、採取者が賃借人に差し入れた保証金につき、採取者が契約に違反したときはその返還請求権が消滅する旨の約定があるなど原判示の事実関係のもとにおいては、保証金は、契約終了後採取者の土地明渡義務履行までに生ずる賃料相当損害金その他採取者の賃借人に対する一切の債務を担保するものであり、保証金返還請求権は、契約終了後土地明渡完了の時において、それまでに生じた右被担保債権を控除し、なお残額があるときに、その残額につき発生するものと解すべきである。

参照法条

民法619条2項〈賃貸借の更新の推定等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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