所有権移転登記抹消登記手続

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事件番号
昭和54(オ)801
裁判年月日
昭和54年12月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号229頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)2608

判示事項

遺産分割の結果当該不動産を取得しないこととなつた共同相続人による被相続人生存中の不動産譲渡行為と民法九〇九条但書の適用の有無

裁判要旨

被相続人の生存中に権限なくして不動産を第三者に譲渡した共同相続人が遺産分割の結果当該不動産を取得しないこととなつた場合については、民法九〇九条〈遺産の分割の効力〉但書の適用がなく、第三者は右共同相続人の法定相続分に応じた共有持分権を取得しない。

参照法条

民法909条〈遺産の分割の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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