離婚

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事件番号
昭和54(オ)434
裁判年月日
昭和54年12月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号183頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)179

判示事項

婚姻関係の破綻につきもつぱら又は主として原因を与えた当事者による離婚請求の可否

裁判要旨

婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につきもつぱら又は主として原因を与えた当事者は、みずから離婚を請求することができない。

参照法条

民法770条1項5号〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

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