約束手形金

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事件番号
昭和54(オ)243
裁判年月日
昭和54年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号239頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1283

判示事項

一 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位と担保の目的
二 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位を目的とする担保と民法五〇四条の担保

裁判要旨

一 農林大臣の許可を受け船舶を使用して指定漁業を営むことができる地位は、右船舶を担保とするにあたりこれとともにする場合には、担保の目的とすることができる。
二 民法五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉の担保には右の地位の担保も包含される。

参照法条

漁業法52条,民法504条〈債権者による担保の喪失等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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