損害賠償等

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事件番号
昭和54(オ)196
裁判年月日
昭和55年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第129号81頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)2041

判示事項

利息制限法所定の制限利率を超過する利息部分を目的とする準消費貸借契約の効力

裁判要旨

利息制限法所定の制限利率を超過する利息部分を準消費貸借の目的としても、その効力を生じない。

参照法条

利息制限法1条,民法588条〈準消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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