判示事項
請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求と賠償額算定の基準時
裁判要旨
請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者が請負人に対し、あらかじめ修補の請求をすることなく直ちに修補に代わる損害賠償の請求をした場合には、右請求の時を基準として賠償額を算定すべきである。
参照法条
民法
634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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