請負代金本訴、損害賠償反訴

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事件番号
昭和53(オ)924
裁判年月日
昭和54年2月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号67頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)388

判示事項

請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求と賠償額算定の基準時

裁判要旨

請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者が請負人に対し、あらかじめ修補の請求をすることなく直ちに修補に代わる損害賠償の請求をした場合には、右請求の時を基準として賠償額を算定すべきである。

参照法条

民法634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

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