建物収去、土地明渡

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事件番号
昭和53(オ)893
裁判年月日
昭和55年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号235頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1503

判示事項

土地賃借権譲渡の承諾に附帯して譲受人が負担した債務の不履行を理由とする土地賃貸借契約の解除が認められた事例

裁判要旨

賃貸人の承諾を得て甲地の賃借権を譲り受けた者が右承諾に附帯して自己の占有する乙地を明け渡す旨を約しながらその履行を怠つたときは、賃貸人は、右債務の不履行を理由に甲地の賃貸借契約を解除することができる(最高裁昭和四六年(オ)第五五五号同四八年三月六日第三小法廷判決・裁判集民事一〇八号三七一頁参照)。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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