損害賠償

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事件番号
昭和53(オ)827
裁判年月日
昭和54年3月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第126号277頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)76

判示事項

一 民法五〇六条二項〈相殺の方法及び効力〉の法意
二 民法六三四条二項〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉所定の損害賠償債権の発生時期及び期限の有無

裁判要旨

一 相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺をするに適するにいたつた時点に遡つて効力を生ずるものであり、その計算を双方の債務につき弁済期が到来し、相殺適状となつた時期を基準として双方の債権額を定め、その対等額において差引計算をすべきものである。
二 民法六三四条二項〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉の損害賠償債権は、注文者が注文にかかる目的物の引渡を受けた時に発生する期限の定めのない債権である。

参照法条

民法506条2項〈相殺の方法及び効力〉,民法634条2項〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

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