判示事項
瑕疵の修補が可能な場合に修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償請求をすることの可否
裁判要旨
仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであつても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができる。
参照法条
民法
634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08