損害賠償

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和53(オ)826
裁判年月日
昭和54年3月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号271頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)76

判示事項

瑕疵の修補が可能な場合に修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償請求をすることの可否

裁判要旨

仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであつても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができる。

参照法条

民法634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08