不当利得返還

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事件番号
昭和53(オ)785
裁判年月日
昭和53年11月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号551頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)92

判示事項

民法七〇七条一項〈他人の債務の弁済〉にいう証書を毀滅したときにあたらない場合

裁判要旨

手形債権者が手形金の弁済を受けて弁済者に手形を引渡しても、弁済者において不当利得として右弁済金の返還を求めるにあたり右手形の返還を申し出てその履行の提供をしているときは、右返還の申出が時機に遅れたものであることについての立証がない限り、民法七〇七条一項〈他人の債務の弁済〉にいう証書を段滅したときにはあたらない。

参照法条

民法707条1項〈他人の債務の弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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