賃料増額

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和53(オ)73
裁判年月日
昭和53年12月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第125号783頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1086

判示事項

土地の賃貸借契約を一部解除した賃貸人が解除した部分につき損害金として残余の部分につき賃料として金員の支払を求めたのに対し賃借人が全額を賃料として弁済のため供託した場合と供託の効力

裁判要旨

土地の賃貸人が、一括して賃貸した土地の一部につき賃貸借契約を解除し、賃借人に対し右部分については損害金として残余の部分については賃料として金員の支払を求め、賃借人が右土地の全部につき全額を賃料として弁済のため供託した場合には、右供託は、右賃料部分に関しては有効な弁済供託があつたものと解するのが相当である。

参照法条

民法494条〈供託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08