土地所有権移転登記抹消登記等

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事件番号
昭和53(オ)6
裁判年月日
昭和54年4月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号625頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1389

判示事項

共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について民法八八四条の適用がないとされた事例

裁判要旨

共同相続人の一人甲が、他の共同相続人乙丙の承諾を得ることなく乙丙名義で相続放棄申述をし、これに基づき相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をして乙丙の相続権を侵害している場合においては、右侵害排除の趣旨で甲単独名義の登記を甲乙丙共有名義の登記に更正することを求める乙丙の請求について、民法八八四条〈相続回復請求権〉は適用されない。

(意見がある。)

参照法条

民法884条〈相続回復請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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