建物収去土地明渡

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事件番号
昭和53(オ)641
裁判年月日
昭和53年10月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号543頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)60

判示事項

賃借地上の建物が譲渡された場合において敷地賃借権の譲渡を伴わない特別の事情があつたものと認められた事例

裁判要旨

賃借地の一部に分譲用建物を建築して第三者に分譲した賃借人が、賃貸人に対しては、右分譲後も賃借地全部の面積に相当する坪単価をもつて計算された額の賃料を一括して支払い、建物譲受人らからは、その敷地の広狭その他の事情を考慮してこれらの者と各別に約定した額の賃料の支払を受けてきたなど判示の事実関係のもとでは、分譲用建物の敷地については、転貸借契約がされたものであつて、賃借地上の建物が譲渡されたにもかかわらず、賃借権の譲渡を伴わない特例の事情があつたものと解するのが相当である。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法613条〈転貸の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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