転付債権、不当利得返還

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事件番号
昭和53(オ)383
裁判年月日
昭和53年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第124号447頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1132

判示事項

同一債権が重複して譲渡され同一確定日付による複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合と後順位譲受人に対する対抗力

裁判要旨

同一債権が重複して譲渡された場合において、確定日付が同一日付である複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、後順位の譲受人に対する関係においては先順位の各譲受人が等しく債権者たる地位を有効に取得したものとして対抗することができる。

参照法条

民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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