貸金

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事件番号
昭和53(オ)255
裁判年月日
昭和53年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第124号407頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)313

判示事項

対立する債権につき相殺計算をする場合の債権額確定の基準時

裁判要旨

相殺の計算をするにあたつては、民法五〇六条〈相殺の方法及び効力〉の規定に則り、双方の債権が相殺適状となつた時期を標準として双方の債権額を定め、その対当額において差引計算をすべきである。

参照法条

民法506条2項〈相殺の方法及び効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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