建物収去、土地明渡

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事件番号
昭和53(オ)1440
裁判年月日
昭和55年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号285頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和52(ネ)92

判示事項

賃借権の無断譲渡を理由とする契約解除権が時効消滅した場合と賃貸人の譲受人に対する明渡請求の許否

裁判要旨

債借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする契約解除権が時効消滅した場合であつても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し、賃貸借の目的物の明渡を求めることができる。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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