遺言無効確認

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事件番号
昭和52(オ)886
裁判年月日
昭和52年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号271頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1892

判示事項

年月の記載はあるが日の記載のない自筆遺言証書の効力

裁判要旨

年月の記載はあるが日の記載のない自筆遺言証書は、民法九六八条一項〈自筆証書遺言〉にいう日付の記載を欠く無効のものである。

参照法条

民法968条1項〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

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