仮登記の本登記承諾

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和52(オ)732
裁判年月日
昭和53年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第125号19頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1083

判示事項

農地の宅地化を目的とする二重の売買契約に基づき各所有権移転の仮登記を経由した後該農地が第二の買主によつて宅地化された場合と第一の買主の売買契約の効力

裁判要旨

農地についてその宅地化を目的とする売買契約が二重に締結され、各買主が条件付所有権移転の仮登記を経由し、その間右農地が市街化区域に属することとなつた場合において、第二の買主が農地法所定の手続を了してその売買契約の効力を発生させたうえ、農地を宅地としたときは、特段の事情のない限り、売主と第一の買主間の売買契約は完全にその効力を生じ、第一の買主は第二の買主に対し仮登記に基づく本登記の承諾を求めることができる。

参照法条

農地法5条,民法555条〈売買〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条,不動産登記法105条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08