遺言無効確認

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事件番号
昭和52(オ)696
裁判年月日
昭和52年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号239頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)77

判示事項

自筆証書遺言における日付の誤記と遺言の効力

裁判要旨

自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、遺言はこれによつて無効となるものではない。

参照法条

民法968条1項〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

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