建物収去土地明渡等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和52(オ)617
裁判年月日
昭和52年12月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号281頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)156

判示事項

土地賃借権の喪失と損害賠償請求権に基づく留置権の成否

裁判要旨

従前の土地の賃借人が、換地処分の結果借地権を喪失し、従前の土地の所有者(賃貸人)に対して借地権喪失に基づく損害賠償請求権を有することになつたとしても、右損害賠償請求権と従前の土地との間には、留置権発生の要件である牽連が認められない。

参照法条

民法295条〈留置権の内容〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08