判示事項
土地賃借権の喪失と損害賠償請求権に基づく留置権の成否
裁判要旨
従前の土地の賃借人が、換地処分の結果借地権を喪失し、従前の土地の所有者(賃貸人)に対して借地権喪失に基づく損害賠償請求権を有することになつたとしても、右損害賠償請求権と従前の土地との間には、留置権発生の要件である牽連が認められない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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