判示事項
共同相続人がその全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権の性質
裁判要旨
共同相続人が全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、分割債権であり、各相続人は相続分に応じて個々にこれを行使することができる。
参照法条
民法
898条〈共同相続の効力〉,民法
899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法
907条2項〈遺産の分割の協議又は審判〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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