売得金

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事件番号
昭和52(オ)5
裁判年月日
昭和52年9月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第121号247頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和49(ネ)95

判示事項

共同相続人がその全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権の性質

裁判要旨

共同相続人が全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、分割債権であり、各相続人は相続分に応じて個々にこれを行使することができる。

参照法条

民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法907条2項〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

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