判示事項
仮登記担保権者が担保権実行のため代物弁済予約を完結した当時担保不動産の価格が被担保債権額を超過していない場合における担保不動産の所有権の帰すう
裁判要旨
仮登記担保権者が担保権実行のため代物弁済予約を完結した当時において担保不動産の価格が被担保債権額を超過していない場合は、担保権者は予約完結によつて担保不動産の所有権を取得する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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