不当利得返還

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事件番号
昭和52(オ)567
裁判年月日
昭和52年11月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号217頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1861

判示事項

仮登記担保権者が担保権実行のため代物弁済予約を完結した当時担保不動産の価格が被担保債権額を超過していない場合における担保不動産の所有権の帰すう

裁判要旨

仮登記担保権者が担保権実行のため代物弁済予約を完結した当時において担保不動産の価格が被担保債権額を超過していない場合は、担保権者は予約完結によつて担保不動産の所有権を取得する。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法482条〈代物弁済〉,不動産登記法2条

この裁判例が参照する条文の解説

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