所有権確認

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事件番号
昭和52(オ)456
裁判年月日
昭和54年4月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号569頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)2336

判示事項

共同相続人の一部の者によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について民法八八四条の適用がないとされた事例

裁判要旨

共同相続人甲乙が他の共同相続人丙を排除して相続財産を占有管理している場合において、甲乙が他に共同相続人として所在不明ではあるが丙のいることを知つており、第三者から相続財産中の不動産買受の申入れがあつた際丙が所在不明で所有権移転登記が困難であるため申入れに応じなかつた、との事情があるときは、丙の相続権侵害排除請求又は遺産分割請求について、民法八八四条〈相続回復請求権〉は適用されない。

(意見がある。)

参照法条

民法884条〈相続回復請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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