土地建物所有権移転登記等、同附帯

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事件番号
昭和52(オ)340
裁判年月日
昭和52年9月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第121号261頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2813

判示事項

仮登記担保権の実行においていわゆる過剰競売禁止の趣旨が類推された事例

裁判要旨

共同仮登記担保の目的物のうち債務者所有の一箇の物件のみで被担保債権全額の優先弁済を受けられるなど原判決判示の事情があるときは、民訴法六七五条、民法一条三項〈基本原則〉の趣旨に従い、右物件以外の目的物について仮登記担保権を実行することは許されない。

参照法条

民法1条3項〈基本原則〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法482条〈代物弁済〉,民訴法675条,競売法32条

この裁判例が参照する条文の解説

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